労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆様に代わり労働保険に関する事務を処理する団体です。
更に当事務組合は、労働保険・社会保険のプロである社会保険労務士が運営しております。
委託できる事務所の範囲
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常時使用する労働者が300人以下の事業主ただし以下の業種についてはそれぞれの通りとなります。
- 金融業・不動産業・小売業・・・50人以下
- 卸売業・サービス業・・・100人以下
※上記の規模を超えている場合は島社会保険労務士事務所へ
労働保険事務組合に委託可能な業務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、
労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
記以外の業務も委託を希望される場合は島社会保険労務士事務所へ


