委託するメリット
労災保険特別加入制度
「中小事業主」の社長および役員は、通常労災保険の対象となりません。
しかし、社長・役員のなかには、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしい人々がいます。そこで労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、特別加入の制度です。この制度に加入するには、労働保険事務組合に加入することが必要です。
しかし、社長・役員のなかには、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしい人々がいます。そこで労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、特別加入の制度です。この制度に加入するには、労働保険事務組合に加入することが必要です。
労働保険料の分割納付・口座振替
労働保険料の金額に関わらず・年3回に分割して納付ができます。また、口座振替により面倒な振込みが必要ございません。
事務処理軽減
格安の月会費でハローワーク・労基署への書類作成、届出等事務処理を代行致します。
社労士事務所と併設している事務組合なので、難しい内容についても専門家の知識をもって取り扱い致します。
社労士事務所と併設している事務組合なので、難しい内容についても専門家の知識をもって取り扱い致します。
労災上乗せ共済制度
政府の労災制度だけでは保障が心配、という方に、格安の保険料で安心の保障をプラスする制度です。こちらの手配も承っております。



