特別加入制度
中小企業の事業主および家族従事者、また代表者以外の役員も勤務状況の実態によっては労働者に準じて保護するにふさわしい人がいます。
そこで、このような方々についても労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、特別加入制度です。
この制度に加入するには、労働保険事務組合と事務委託契約をすることが必要となります。
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※特別加入者が保険給付の対象となる場合は、以下のとおりです。
1. 特別加入申請書別紙欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務およびこれに直接付 帯する行為の場合。ただし、その行為が事業主の立場で行われる業務を除く
2.労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
3.労働者の就業時間に接続して業務の準備または後始末を特別加入者のみで行う場合
4.就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
5.事業の運営のために直接必要な業務のために出張する場合。ただし、それが事業主の立場で行われ る業務を除く


